30日ルールを無視してゴリ押しした天皇陛下と中国の習近平国家副主席との会見に関して。
「憲法を読み直しなさい」天皇会見で小沢氏反論
ずいぶんと鼻息荒く「憲法を読め」と言っているので改めて見てみましょう。
日本国憲法第一章
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
確かに、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし」とあるが、この行為の詳細は第七条だ。
そして第三条に「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」とある。
習近平国家副主席は「外国の大使及び公使」ではない。
ということは会見してはいけないという事になるね。
重大な憲法違反だ。
以下は最初のリンク(読売新聞)の内容
民主党の小沢幹事長が14日夕の定例記者会見で、天皇陛下と中国の習近平国家副主席との会見に関して述べた内容は以下の通り。
――皇室外交について、どのような考えを持っているか。
【小沢氏】どういう意味?
――習副主席が来日したが、天皇陛下との会見が30日(1か月)ルールにのっとらない形で行われることになった。
【小沢氏】30日ルールって誰が作ったの。知らないんだろ、君は。
――2005年に。
【小沢氏】法律で決まっているわけでもなんでもないでしょ、そんなもの。それはそれとして、君は日本国憲法を読んでいるか。天皇の行為は何て書いてある。それはどういう風に書いてある、憲法に。国事行為は、内閣の助言と承認で行われるんだよ。天皇陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだよ、すべて。それが日本国憲法の理念であり、本旨なんだ。だから、何とかという宮内庁の役人がどうだこうだ言ったそうだけれども、全く日本国憲法、民主主義というものを理解していない人間の発言としか思えない。ちょっと私には信じられない。しかも内閣の一部局じゃないですか、政府の。一部局の一役人が内閣の方針、内閣の決定したことについて会見して、方針をどうだこうだと言うのは、日本国憲法の精神、理念を理解していない。民主主義を理解していないと同時に、もしどうしても反対なら、辞表を提出した後に言うべきだ。当たり前でしょう。役人だもん。そうでしょう。だからマスコミがそういうところを全然理解せずに、役人の言う通りの発言を報道ばっかりしていてはいけません。ちゃんとよく憲法を読んで。そして、天皇陛下のお体がすぐれないと、体調がすぐれないというのならば、それよりも優位性の低い行事を、お休みになればいいことじゃないですか。そうでしょ、わかった?
――天皇陛下の健康上の問題にかかわらなければ、1か月ルールはよろしいとの認識か。
【小沢氏】1か月ルールというのは、誰が作ったんですか、というんですよ。
――なくてもいいものだと。
【小沢氏】なくてもいいものじゃない。それ、誰が作ったか調べてからもう一度質問しなさい。私は、何でもかんでもいいと言っているんじゃないんだよ。ルールを無視していいと言っているんじゃないよ。宮内庁の役人が作ったから、金科玉条で絶対だなんて、そんなばかな話あるかっていうことなんですよ。天皇陛下ご自身に聞いてみたら、手違いで遅れたかもしれないけれども、会いましょうと、必ずそうおっしゃると思うよ。わかった?
――小沢幹事長が平野官房長官に、習副主席と天皇陛下の会見を要請したと報道されている。事実関係はどうか。また、天皇陛下の政治利用だという議論が起こっているが、どう考えるか。
【小沢氏】君も少し、憲法をもう一度読み直しなさい。今、説明したじゃないですか。天皇陛下の国事行為、行動は、国民の代表である内閣、政府の助言と承認で行うことなんですよ。それじゃ、国事行為は全部、政治利用になっちゃうじゃない。諸君の理解がまったくおかしいんだよ、マスコミの。そうでしょ。何をするにしたって、天皇陛下は内閣の助言と承認でと、それは憲法にちゃんと書いてあるでしょうが。それを政治利用だといわれたら、天皇陛下は何もできないじゃない。じゃあ、内閣に何も助言も承認も求めないで、天皇陛下個人で行うの? そうじゃないでしょう。
――平野官房長官に要請したかどうかの事実関係だけ教えてほしい。
【小沢氏】事実関係だけというなら、先の質問は勉強してから聞きなさい、もう少し。さっきも言ったけど、政府の決めることですから、私が、習副主席と天皇陛下を会見させるべきだとか、させるべきでないとかというようなことを言った事実はありません。
――明日予定されていた幹事長と習副主席の会談が中止になったそうだが、この経緯は。
【小沢氏】予定していたわけではございません。ただ、会いたいという連絡は、あったそうですけれども。非常にお忙しい日程で、3日間で、いろんな方とお会いするでしょう。私は中国に行ってきたばかりですし、お忙しいだろうと思って、ご無理なさらんでもよろしいと。
(2009年12月14日21時26分 読売新聞)
ちなみに30日ルールができたのは、1995年の自社さ政権のとき。
宮内庁と外務省で決めたらしい。
そのときの新党さきがけの代表幹事は鳩山由紀夫です。
1ヶ月ルール/政治
静岡新聞 > ニュースの言葉
1ヶ月ルール/政治
2009/12/14
外国要人が天皇陛下との会見を希望する場合に、1ヶ月前までの正式申請を求める日本政府の慣例。公務多忙な陛下の日程調整を円滑に行うのが目的で1995年に文書で定められた。特に2004年以降は、前年に陛下が前立腺がんの摘出手術を受けられたこともあり、厳格に守るよう徹底してきたとされる。鳩山由紀夫首相は11日、ルールの厳格な適用に関し「1ヶ月間を数日間切れば杓子定規でだめだと言うことが、果たして国際的な親善の意味で正しいことなのか」と疑問を呈した。
なんかね、もう、天皇陛下は(折角神ではなく人間になった…それも違うが…)人間ではなく物扱いだね。
身体の具合なんかどうでもいいから、内閣の言った事をやれって感じ。
優位性の低い行事を、お休みになれば良いって…では、習近平国家副主席との会見と比べて優位性の低い行事を減らしてあげて下さい。
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